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 事業者の皆様へ
 
 令和 3 年 4 月 1 日に

 事業系一般廃棄物の「ごみ処理手数料」を改定しました。

  事業所(会社、工場、商店等)から芸北広域きれいセンターに事業系一般廃棄物を搬入
 する際のごみ処理手数料を改定しました。
  平成7年度に芸北広域きれいセンターでのごみ処理を開始して以降、初めての改定とな
 りますが、燃えるごみの増加や処理コストの上昇、近隣市町の手数料状況等を勘案し、
 ごみの減量化と適正処理を推進し、受益者負担の適正化を図るために行うものです。
  事業者の皆様には、改正の趣旨をご理解いただき、今後もごみの減量とリサイクルへの
 取り組みを一層推進していただくよう、ご協力をお願いいたします。

 ・・・> ごみの減量化・資源化にご協力をお願いします。 pdf.811kb
 1 改定内容  
 
  事業所のごみ処理手数料(芸北広域きれいセンターに直接搬入する場合) 
 
 
2 改定日

  令和3年4月1日  
 
  ※ 組合の許可業者に収集運搬を委託されている場合の契約内容等については、委託先事業者に
   直接お問い合わせください。
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