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事業系のごみについて

事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)は、法律※1で事業者が「自らの責任において適正に処理しなければならない」とされ、「生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める」ことが規定されています。 事業活動に伴って生じた廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分され、それぞれ適正に処理しなければなりません。
     ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条の規定

産業廃棄物は、
 事業に伴って発生した廃棄物のうち法令(廃棄物処理法)で定められた次の20種類のものです。
 ・全ての事業活動に伴って排出されるもの
  - - - - - 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、
      金属くず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
 ・特定の事業活動に伴って排出されるもの(建設業や畜産農業等、法令の規定による。)
  - - - - - 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、
      動物系固形不要物
 ・上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの。

※ 事業活動とは、製造業や建設業等だけでなく、会社や小売店の商業活動や農林業、
 水道事業等も含みます。
※ 例えば、「紙くず」を廃棄する場合、建設業(工作物の新築、改築等により生じたもの)
 や製紙業等 から排出される場合は、産業廃棄物となりますが、小売業やサービス業等
 から排出される場合は、一般廃棄物となります。

処理の方法・・>許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に収集・処理を
        委託してください。
事業系一般廃棄物は、
  事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが該当し、事業所から排出
 された紙ごみや生ごみなどです。

処理の方法
・・・>@ 芸北広域きれいセンターに自ら持ち込む。(処理手数料が必要です。) 

 ごみの搬入先  芸北広域きれいセンター  住所:北広島町川井11080番地18 
     電話:0826-72-6595 
 ごみ処理手数料  燃えるごみ  125円/10kg  令和5年10月1日から
 事業系一般廃棄物の
 「ごみ処理手数料」を
 改定しています。
 詳しくは、こちらを
 クリック
   燃えないごみ  120円/10kg
   容器包装ごみ  50円/10kg
   粗大ごみ  160円/10kg
   ※10s単位での計量となります。
 受入時間  9:00〜12:00 13:00〜16:00  
 搬入できない日  土・日曜、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 
 持ち込みされる際には、分別の徹底をお願いします。  燃えるごみをダンボールに入れて出さないで
 
・・・>A 許可業者に収集運搬を委託する。(有料です。)
   ・ 組合の一般廃棄物収集運搬業許可を有する業者に、ごみの収集運搬を委託して
    ください。
   ・ 許可業者【下記参照】に収集運搬を依頼できるごみは、燃えるごみ、空かん類、
    空びん類、容器包装ごみ及び木くず・刈り草です。

  一般廃棄物収集運搬業許可業者【五十音順:2023年4月現在】 
  〔安芸高田市及び北広島町(芸北地域を除く)〕
   ・牛綜i衛生興業・潟Rーヨー・潟pブリック・松岡クリーナー梶E潟}ルシン
  〔北広島町芸北地域〕
   ・西部環境求E巨シ部パブリック

※費用や収集の方法等については、各許可業者にお問い合わせください。 

・・・・>令和6年度一般廃棄物処理業許可業者一覧表 pdf:105kb

■排出量が少ない等の理由で、地元ごみステーション管理者からの了解が得られれば、
 指定ごみ袋に入れて、ごみステーションに出すこともできます。
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