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一般廃棄物(ごみ)処理基本計画  ごみを資源に!地域の宝に!〜みんなで創る「ごみゼロのまち」〜


計画の概要

 家庭生活の営み及び事業活動に伴って発生する一般廃棄物は、適正に収集・運搬及び処理・処分、再生利用を行う必要があり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画の策定が義務づけられています。
 芸北広域環境施設組合では、平成203月、「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定し、ごみの減量化と再資源化、適正処理に努めてきました。 しかし、策定時と比較して、ごみの排出状況も大きく変化し、ごみ処理区域の変更(平成29年4月1日から北広島町芸北地域が本組合に加入)も行われることから、計画全体の見直しが必要となり、新たな「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の策定を行いました。


計画期間

 本計画は、平成29年度を初年度とし、平成38年度を目標年度とする10ヶ年計画とします。 また、概ね5年ごとに改訂するほか、計画の前提となる諸条件に大きな変動があった場合は見直しを行うものとします。
   

基本理念・基本方針

  本計画では、「ごみを資源に!地域の宝に! 〜みんなで創る「ごみゼロのまち」〜」を基本理念とし、その実現に向けた基本方針として、次の3つを掲げ、各施策を展開していきます。


  (1)  ごみの減量化・再資源化の促進
  (2)  ごみの適正処理
  (3)  ごみ処理施設の整備


数値目標

  本計画では、次の3つの目標を掲げ、ごみの減量とリサイクルの推進に取り組みます。



ダウンロード

・・・>一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 A4-153p-pdf5,361kb



    
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