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焼却施設 維持管理情報

  ■ ごみ焼却施設の維持管理に関する情報(廃棄物の量、燃焼温度など)の公表

 焼却施設については、安全性に関する理解を深め、不安感を払拭するため、施設の維持管理に関する情報を公表することが義務づけられています。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の3第2項】

 芸北広域きれいセンターごみ焼却処理施設での維持管理に関する情報(廃棄物の量、燃焼温度など)は、次のとおりです。

令和3年度

 >>> 一般廃棄物の処分量[pdf]

 >>> 炉内の燃焼温度等[pdf ]   4月分      5月分      6月分     7月分    8月分     9月分   
                          10月分     11月分  .   12月分     1月分     2月分     3月分 

 >>> ばいじん除去[pdf]
 
 >>> 排ガスの測定結果
 
     >> ダイオキシン類排出濃度

     >> 硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物の濃度


  
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