芸北広域きれいセンター トップバナー
 TOPページ・・・>監査

監査

 監査委員は、芸北広域環境施設組合(以下「組合」といいます。)の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理等について、関係法令等に従って適正に行われているか、合理的かつ効率的に行われているかなどを監査します。公正で効率的な行財政運営を図るために、地方自治法第195条の規定により設置が義務付けられている執行機関で、同法第292条の準用規定により一部事務組合においても監査委員が設置されています。
 組合においては、行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員からそれぞれ1名の監査委員が置かれており、組合管理者が組合議会の同意を得て選任しますが、職務の遂行にあたっては、執行機関から独立して職権を行使します。

 ◇ 組合の監査委員
氏  名  選 出 別  就任年月日 備  考
木 原 張 登  識見を有する者 令和元年7月17日  安芸高田市監査委員
 美 濃 孝 二  組合議会議員 平成29年3月27日  北広島町議会議員





 ◇ 芸北広域環境施設組合監査基準
   地方自治法第198条の4の規定により、監査基準を定めました。
   ☞ 芸北広域環境施設組合監査基準 (令和2年4月1日施行)

 ◇ 監査の実施状況

  1 定例監査
    ☞ 令和4年度第2回定例監査報告書 (令和5年2月1日提出)
    ☞ 令和4年度第1回定例監査報告書 (令和4年9月5日提出)
    ☞ 令和3年度第2回定例監査報告書 (令和4年2月10日提出)

  2 決算審査
    ☞ 令和3年度決算審査意見書
    ☞ 令和2年度決算審査意見書
    ☞ 令和元年度決算審査意見書
 ↑戻る


Copyright©2010- Geihoku Kouiki Kankyou Sisetu Kumiai All rights reserved.